公認会計士・税理士 根本 守 のブログ

私は、所属する協働公認会計士共同事務所において、日本の数多くの「非営利・協同」組織の経営や会計に関する支援業務を行ってきました。「非営利・協同」組織を今後も応援しさらに大きく広がってほしいと願う立場で、このブログにおいて「非営利・協同」の様々なことを述べたいと思います。なお、過去に事務所のホームページ等に掲載した文章も、現在でも有効と思われるものは(例えその後に法令等が改定されているものであっても)そのまま転載しています。(2019年8月)

非営利・協同と一般法人

1、非営利・協同と法人形態

 非営利・協同の意義としては、一般に以下のような要件があげられる。

① 事業(活動)目的の非営利性、公益性
② 所有、分配の非営利性、民主性
③ 参加、運営の民主性

 当事務所が関与する多くの法人、団体、組織も、それぞれ多彩ではあるものの、共通して上記3点を保持あるいは目指して活動している。

 一方で、そうした関与先の法人形態(法的な基盤)はばらばらである。以下のようである。

・ 旧民法に基づく旧公益法人及び公益認定法に基づく公益法人
・ 医療法に基づく医療法人
・ 消費生活協同組合法に基づく生活協同組合
・ 社会福祉法に基づく社会福祉法人
・ 労働組合法に基づく労働組合
・ 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(NPO
・ 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合
・ 一般法人法に基づく一般法人(非営利型)
・ 会社法に基づく株式会社、有限会社

 その他、法人格を取得していない「法人格なき団体」も存在する。

こうした状況が生じているのは、一つには、日本において非営利・協同の組織を包括して定めた法規が存在せず、それに適合的な法人形態が存在していないこと、二つ目には、当初「法人格なき団体」としてスタートしある意味自由に活動してきたが、規模の拡大、不動産等の取得と資金調達、各種法規制への対応等の必要が生じたこと、三つめには上記法人形態の多く(株式会社等、一般法人以外)が設立し事業活動を進める上で行政認可(NPOは認証)を必要としたこと、等によると認識している。

 法人形態は基本的には事業や活動を進める上での法的形式であり、必ずしも中味としての非営利・協同の本質を規定するわけではない。営利法人形態である株式会社でも「出資額に基づく配当は行わない」旨定款規定を設け実施している法人もあるし、「なりものいり」でスタートしたNPO法人において不祥事が発生した旨の新聞報道もみられる。したがって、様々な法人形態を採用しつつも、実際の事業(活動)目的や実質的所有、運営の面で工夫し、非営利性、民主性を発揮していくことが重要と考える。
 ただし、各法人は地域社会の中で法的規制を踏まえつつ事業(活動)を進めていることから、関係法規定を熟知した上で、非営利・協同の諸活動に可能な限り適合した法人形態を選択し、基本的にはそれを踏まえての対応が求められよう。「存在が意識を規定する」といった言葉にあるように、法人形態の在り方が逆に法人の実質的中味に影響を与える側面もあるのである。


2、非営利・協同と一般法人

 上記の点を踏まえ、2008年12月に施行された一般法人法に基づく一般法人について、以下説明していきたい。わかりやすいように、営利法人形態である株式会社との比較で見てみる。また、一般法人については社団(社員を基本構成員とする)以外にも財団(社員は存在せず、設立時に寄付された財産をもとに運営される)があるが、ここでは社団にしぼって説明する。
                                                            *
            株式会社      一般法人      一般法人
                                                          (非営利)

設立            任意         同左        同左
            (準則主義)
目的           規制なし        同左        同左

社員(株主)の議決権  出資持分による     一人一票       一人一票
社員(株主)の義務     株式出資      会費負担       会費負担
                      (0でも可)     (0でも可)

出資金           あり         なし        なし
配当            あり      定款で定められない    なし
解散時の残余財産分配    あり      定款で定められない   国等へ寄付

法人税負担        全事業課税        同左      収益事業課税

 

* 法人税法の定めで、一般法人中非営利性の高い法人(「配当しない」「残余財産は国等に寄付」を定款上定めること等)のことをいい、税法の定める収益事業のみが課税対象となる。

 上記表のとおり、一般法人は法人設立が任意(準則主義)であること、法人の目的について不法なものでない限り規制がないこと、といった点で、株式会社と同様である。
 一方、基本構成員である社員については、出資金の払い込みは行われず、決められた会費負担を行うのみであり、この会費は0でも構わない。また、最高議決機関である社員総会での議決権は一人一票原則であり、株式会社のように50%超の株式持分の所有者が法人を支配するようなことはない。
 この点で、営利法人形態である株式会社と比較すると、非営利・協同を志向する組織には適合的と考える。
 ただし、社員に対する配当や法人解散時の残余財産分配は、定款上定めてはいけないと言っているだけで、社員総会の議決で実施することまで規制してはいない点に十分留意が必要である。

 次に、一般法人中定款において出資配当等を行わない旨を明記した法人を(非営利)一般法人というが、この法人形態の場合、社員に対する配当や残余財産分配が完全に規制される点から、非営利・協同の組織にはより適合的と考える。法人税負担の面でも、収益事業に該当しない活動、例えば寄付金を募集したうえでボランティア活動を展開するような場合には、その活動による剰余が法人税等を課されることはない。非営利・協同の組織の場合一般法人形態を志向するのであれば、基本的には(非営利)一般法人になるのが適当と考える。

 以上、非営利・協同組織との適合性の観点で、株式会社との比較で一般法人さらに(非営利)一般法人の優位性を述べてきた。参考にしていただければと考える。
 なお、一般法人形態によれば100%非営利・協同組織が整備されるかとは必ずしも言えない。例えば、参加する社員について真に非営利性を志向する人々で構成するための工夫が必要であるし、協同の取り組みという観点では法人で働く労働者をはじめとした事業参加者への特別の位置づけを別途検討するといったことも考えられよう。法人の所有や成果の還元をどう考えるかといった課題は、法人形態だけで解決できるわけではない。ヨーロッパでは、労働者の法人所有を特別に位置付ける生産者協同組合形態の展開もみられる。
 引き続き探求が必要な課題である。