公認会計士・税理士 根本 守 のブログ

私は、所属する協働公認会計士共同事務所において、日本の数多くの「非営利・協同」組織の経営や会計に関する支援業務を行ってきました。「非営利・協同」組織を今後も応援しさらに大きく広がってほしいと願う立場で、このブログにおいて「非営利・協同」の様々なことを述べたいと思います。なお、過去に事務所のホームページ等に掲載した文章も、現在でも有効と思われるものは(例えその後に法令等が改定されているものであっても)そのまま転載しています。(2019年8月)

Q&A 法人格なき団体の法人化の是非

Q: 私たちは医療従事者が集まり、日本の医療をよりよくするために活動する団体ですが法人格は持っていません。この間一部会員より法人化すべきとの主張がされていますが、どのように考えればよいでしょうか。

A: あなたたちのような団体を一般に任意団体といいますが、法的には「法人格なき団体」といいます。現在の法人制度では、株式会社のように利益追求のための事業を行う目的の法人が数や規模としては大きいですが、一般法人(非営利型とその他)、NPO等非営利の任意団体が法人化できる仕組みもあります。法人化の是非については一概に言えません。法人化によるメリット、デメリット、法人化するとしてどういった法人形態を採用するかを団体内でよく検討した上で、法人化の是非を判断することが適切です。

解説:

法人化することのメリット、デメリットとしては以下のようなことがあげられます。

① 一般的に、任意団体であるより法人化したほうが、社会的な存在としての認知、信用度が増します。

② 法人化することで、法人登記することができ、法人名義での不動産取得、預金口座の開設等ができます。法律的な人格を認められるからです。任意団体のままだと、不動産は代表者の名義とせざるを得ないし、預金口座も同様になります。金融機関からの借入も任意団体では難しい場合があります。代表者の交代や代表者がその地位のままなくなった時あるいは団体が解散する時などに、団体や構成員の法的権利が不安定になる可能性がありますし、実務も煩雑となります。
  ただし、任意団体に全く法的権利能力がないという訳ではなく、代表者の定めがあれ ば訴訟の当事者になる等は可能です。

③  特定の事業活動を行おうとする場合、法人格の取得が必要となることがあります。例えば特別養護老人ホームの運営といった特定の社会福祉事業は、行政庁の認可を受けて社会福祉法人という法人格の取得が求められます。

④ 法人化には当然ながら一定の法的規制があります。NPOであればNPO法、一般法人であれば一般法人法に従った目的、設立手続き、運営、財産管理が求められます。
また、NPOの場合、一定の法的要件を満たしたうえで行政庁の認証を受け、毎期の決 算報告が義務付けられます。一般法人の場合は株式会社と同様に法的要件を満たして設 立手続きをとればよい(準則主義)ので、特に規制はありません。

⑤ 法人化によって税金(法人税)の取り扱いが変わる場合があります。NPOは、任意団体と同様に法人税法の定める34の収益事業を行う場合、該当する事業のみ課税対象となります。
  しかし、一般法人の場合、株式会社と同様にすべての収入が課税対象となります。会費収入や寄付金にも課税されてしまいます。これを回避するためには、剰余や残余財産の非分配等を定款に明記する等の要件を満たす「非営利型」を選択する必要があります。 (ただし、要件を満たしていないことが税務当局に認定された場合、過去に遡及して課税されます。)

 以上のようなメリット、デメリットを正確に認識し、あなたたちの団体の将来展望とすり合わせた上で、判断してほしいと思います。